条文くん法令検索 AIに質問する

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第三条 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

第三条

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十六条の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第二十条第三項において準用する地方税法施行規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(関連するプロジェクトの範囲) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 目次 第四条(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続) →