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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十五条の二 (提出物件の留置き、返還等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(提出物件の留置き、返還等)

第十五条の二

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第九条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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