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国税通則法施行令 第三十条の三 (提出物件の留置き、返還等)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(提出物件の留置き、返還等)

第三十条の三

国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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