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国税通則法 第七十四条の七 (提出物件の留置き)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(提出物件の留置き)

第七十四条の七

国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

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