(権限の解釈) 第七十四条の八 第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 e-Gov法令検索で第七十四条の八を開く ↗