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国税通則法 第七十四条の八 (権限の解釈)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(権限の解釈)

第七十四条の八

第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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