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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十二条 (当該職員の質問検査権等)

令和五年法律第六十九号法律
(当該職員の質問検査権等)

第四十二条

国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。

2国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二の規定による防衛特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

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