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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十一条 (連帯納付の責任)

令和五年法律第六十九号法律
(連帯納付の責任)

第四十一条

法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。

2法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第七条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる防衛特別法人税について準用する。

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