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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第七条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

令和五年法律第六十九号法律
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

第七条

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第二十七条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条第十二条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

3法人税法第四条の二第二項第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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