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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第八条 (納税義務者)

令和五年法律第六十九号法律
(納税義務者)

第八条

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。

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