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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
令和五年法律第六十九号
法律
· 条文 69 件 ·
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨等)
第二条
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
第三条
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第四条
(独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納付の特例)
第五条
(独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例)
第六条
(定義)
第七条
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第八条
(納税義務者)
第九条
(課税の対象)
第十条
(基準法人税額)
第十一条
(課税事業年度)
第十二条
(納税地)
第十三条
第十四条
(税率)
第十五条
(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額)
第十六条
(外国税額の控除)
第十七条
(分配時調整外国税相当額の控除)
第十八条
(控除対象所得税額等相当額の控除)
第十九条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)
第二十条
(税額控除の順序)
第二十一条
(中間申告)
第二十二条
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第二十三条
(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)
第二十四条
(防衛特別法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第二十五条
(確定申告)
第二十六条
(通算法人の災害等による防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長)
第二十七条
(電子情報処理組織による申告)
第二十八条
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十九条
(中間申告による納付)
第三十条
(確定申告による納付)
第三十一条
(外国税額の還付)
第三十二条
(中間納付額の還付)
第三十三条
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
第三十四条
(更正の請求の特例)
第三十五条
(更正に関する特例)
第三十六条
(青色申告書に係る更正)
第三十七条
(更正等による外国税額の還付)
第三十八条
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第三十九条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)
第四十条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第四十一条
(連帯納付の責任)
第四十二条
(当該職員の質問検査権等)
第四十三条
(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
(たばこ税の税率の特例)
第五十条
(資金の設置)
第五十一条
(資金の所属及び管理)
第五十二条
(資金への繰入れ)
第五十三条
(資金に充てる財源)
第五十四条
(資金の預託)
第五十五条
(資金の使用)
第五十六条
(資金の経理)
第五十七条
(資金の増減に関する計画表及び実績表)
第五十八条
第六十二条
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う防衛特別法人税に関する経過措置)
第六十三条
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第六十四条
(未納税移出に係る経過措置)
第六十五条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十六条
(手持品課税)
第六十七条
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の収入額に関する経過措置)
第七十九条
(罰則に関する経過措置)
第八十条
(政令への委任)
第八十九条
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条
(罰則に関する経過措置)
第百条
(政令への委任)