条文くん法令検索 AIに質問する

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第三条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

令和五年法律第六十九号法律
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第三条

政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、一兆二千四億三千三百四万三千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三条(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第四条(独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納付の特例) →