条文くん法令検索 AIに質問する

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

令和五年法律第六十九号法律
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

第二条

政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二千億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

令和五年度から令和十四年度までの間、第二条第一項の規定による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができる。

2前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨等) 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第三条(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ) →