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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第一条 (趣旨等)

令和五年法律第六十九号法律
(趣旨等)

第一条

この法律は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を講ずるとともに、防衛特別法人税を創設し、及びたばこ税の税率の特例を定めるほか、防衛力強化資金の設置等について定めるものとする。

2政府は、令和五年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、第五十八条第一項に定める財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金並びに同条第三項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(第五十二条第二項において「防衛力強化税外収入」という。)並びに第五十八条第二項に定める防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額並びに第五十五条の規定による防衛力強化資金からの受入金を確保するものとする。

3前項に規定する防衛力整備計画対象経費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして各年度の一般会計予算(防衛省の所管に係るものに限る。)に計上される経費(防衛省が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な経費のうちデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第十八号イの規定により確保され、デジタル庁の所管に係る予算に一括して計上される経費を含む。)であって、次に掲げる経費を除いたものをいう。

  1. 日米安全保障協議委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。以下この項において「協議委員会」という。)の下に設置された沖縄県に所在する駐留軍(日米安保条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この項において同じ。)の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、協議委員会において承認された沖縄県における駐留軍の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県における駐留軍の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するために必要な経費
  2. 平成十八年五月一日にワシントンで開催された協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)に関して政府が講ずる措置を実施するために必要な経費
  3. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の五第二項に規定する国賓等の輸送の用に主として供するための航空機の取得に要する経費

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イからホまで
    2. 第十二条の規定及び附則第六十二条から第六十七条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和九年一月一日
    1. イからニまで
    2. 第十三条の規定(同条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定を除く。)並びに附則第八十九条第一項及び第九十二条の規定
  3. 六及び七
  4. 次に掲げる規定令和十年一月一日
    1. 第十三条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)
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