(資金への繰入れ) 第五十二条 政府は、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰入れをすることができる。2前項の規定による繰入金の財源については、防衛力強化税外収入をもって充てる。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗