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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十一条 (資金の所属及び管理)

令和五年法律第六十九号法律
(資金の所属及び管理)

第五十一条

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

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