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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十条 (資金の設置)

令和五年法律第六十九号法律
(資金の設置)

第五十条

防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金(以下「資金」という。)を設置する。

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