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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十九条 (たばこ税の税率の特例)

令和五年法律第六十九号法律
(たばこ税の税率の特例)

第四十九条

令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき八千三百二円とする。

2令和九年四月一日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき一万五千九百二十四円とする。

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