条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法 第十一条 (税率)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(税率)

第十一条

たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。

2特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき一万四千四百二十四円とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法第十一条(税率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(課税標準) たばこ税法 目次 第十二条(未納税移出) →