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たばこ事業法 第十四条 (特定販売業の承継)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(特定販売業の承継)

第十四条

第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。第二十七条において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下この条及び第二十七条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を特定販売業者とみなす。

3第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(商号等を変更した場合の届出に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十六条第三項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業者について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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