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たばこ事業法施行令 第八条 (権限の委任)

昭和六十年政令第二十一号政令
(権限の委任)

第八条

次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。ただし、法第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

2第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく財務大臣の権限で特定販売業者又は卸売販売業者の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

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(小売定価の認可に係る経過措置)
附則

昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第三十三条第二項の小売定価の認可の申請の場合であつて、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)の施行の日から十日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合を除き、第三条の規定は適用しない。

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