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たばこ事業法施行令 第七条 (事務の委任)

昭和六十年政令第二十一号政令
(事務の委任)

第七条

財務大臣が法第四十三条第一項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

  1. 第二十二条第一項第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可に関する事務
  2. 第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定又は法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十三条若しくは法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条第三項の規定に基づく届出の受理に関する事務
  3. 第三十二条の規定に基づく許可等の通知に関する事務
  4. 第四十一条の規定に基づく報告(小売販売業者に係るものに限る。)に関する事務

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(国税犯則取締法の準用に関する必要な事項)

法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第七十九条第三項に規定する司法警察職員等が行う。

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