(事務の委任)
第七条
財務大臣が法第四十三条第一項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
財務大臣が法第四十三条第一項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第七十九条第三項に規定する司法警察職員等が行う。