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たばこ事業法 第二十八条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第二十八条

前条第一項及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。

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