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たばこ事業法施行規則 第二十六条 (小売販売業者の地位を承継する場合)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(小売販売業者の地位を承継する場合)

第二十六条

第二十八条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
  2. 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
  3. 小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
  4. 小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
  5. 小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
  6. 小売販売業者たる法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)

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