条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ事業法施行規則 第二十七条 (小売販売業の休止の届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(小売販売業の休止の届出)

第二十七条

小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ事業法施行規則第二十七条(小売販売業の休止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(小売販売業者の地位を承継する場合) たばこ事業法施行規則 目次 第二十八条(出張販売の取りやめの届出) →