(小売販売業の休止の届出) 第二十七条 小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗