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たばこ事業法 第二十九条 (小売販売業の休止)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(小売販売業の休止)

第二十九条

小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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