(小売販売業の休止) 第二十九条 小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗