(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第三十条
小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 一第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
- 二その他財務省令で定めるとき。
2小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。
小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。