(出張販売の取りやめの届出) 第二十八条 小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗