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たばこ事業法施行規則 第二十八条 (出張販売の取りやめの届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(出張販売の取りやめの届出)

第二十八条

小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。

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