(準用) 第二十九条 第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗