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たばこ事業法施行規則 第二十九条 (準用)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(準用)

第二十九条

第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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