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たばこ事業法施行規則 第十二条 (特定販売業者の商号等の変更の届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(特定販売業者の商号等の変更の届出)

第十二条

特定販売業者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。

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