(準用) 第十六条 第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗