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たばこ事業法施行規則 第十五条 (卸売販売業の登録の申請)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(卸売販売業の登録の申請)

第十五条

第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

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