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たばこ事業法 第二十一条 (準用)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(準用)

第二十一条

第十一条第二項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四条から第十六条までの規定は卸売販売業者について、第十七条から第十九条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第十一条第二項中「前項」とあるのは「第二十条」と、同項第三号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第十三条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十四条第一項中「第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第二項及び第三項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十六条第二項中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十七条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第三号中「この条又は第三十四条第二項」とあるのは「この条」と、同条第四号中「第三十三条第一項又は第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。

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施行日前に輸出のため公社から買い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が旧法第四十九条第一項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、会社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。

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