(特定販売業の廃止)
第十六条
特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。
特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。
施行日前に旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)に該当して旧法第四十三条第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業者は、施行日において、第三十一条第一項の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。