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たばこ事業法 第十七条 (登録の取消し等)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(登録の取消し等)

第十七条

財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

  1. 第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。
  2. 第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。
  5. 正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業を休止したとき。
  6. 不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。
  7. 法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき。
  8. 未成年者であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。

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(製造たばこの小売定価に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において会社又は附則第八条第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「継続特定販売業者」という。)が第三十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五条の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第二十八条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。

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