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たばこ事業法 第三十三条 (小売定価の認可)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(小売定価の認可)

第三十三条

会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3前二項の場合において、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合その他これに準ずる場合における認可の方法及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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