(小売定価の認可)
第二条
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
法の施行の日前に旧法第二十六条第二項において準用する旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)に対しされた許可の申請については、同日に会社に対しされた法附則第六条第一項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。