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たばこ事業法施行令 第三条 (法第七章各条に相当する規定)

昭和六十年政令第二十一号政令
(法第七章各条に相当する規定)

第三条

法附則第九条に規定する旧法第九章の規定中法第七章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

  1. 旧法第七十一条(同条第一号中旧法第六十七条の規定の違反に係る部分、旧法第七十一条第四号中旧法第二十七条第一項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十一条第五号中旧法第二十九条第二項の規定の違反に係る部分に限る。)
  2. 旧法第七十三条(同条第一号中旧法第三十四条第三項の規定の違反に係る部分、旧法第七十三条第八号に係る部分及び旧法第七十三条第九号中旧法第三十九条第一項の規定による公社の指示(法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)の違反に係る部分に限る。)
  3. 旧法第七十四条(同条第四号中旧法第三十六条第二項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十四条第七号(旧法第二十九条第一項に規定する小売人が同号に該当する者である場合に限る。)に係る部分に限る。)

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会社又は特定販売業者が法第三十三条第二項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない。

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