(小売定価の変更の認可の申請) 第三十一条 会社又は特定販売業者は、令第二条の規定により法第三十三条第二項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗