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たばこ事業法施行規則 第三十二条 (認可品目についての認可小売定価による販売の届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(認可品目についての認可小売定価による販売の届出)

第三十二条

特定販売業者は、令第四条第七項の規定により、同条第二項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。

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