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たばこ事業法施行規則 第三十三条 (販売を取りやめた製造たばこの届出)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(販売を取りやめた製造たばこの届出)

第三十三条

特定販売業者は、令第四条第八項の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

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