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たばこ事業法施行規則 第三十四条 (小売定価の公告)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(小売定価の公告)

第三十四条

第三十五条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。

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