(小売定価の公告) 第三十四条 法第三十五条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗