(小売定価の公告) 第三十五条 財務大臣は、第三十三条第一項又は第二項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗