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たばこ事業法 第三十六条 (小売定価以外による販売等の禁止)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(小売定価以外による販売等の禁止)

第三十六条

小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。

2小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。

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