(小売定価の掲示) 第三十七条 小売販売業者は、その営業所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗