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たばこ事業法 第二十二条 (製造たばこの小売販売業の許可)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(製造たばこの小売販売業の許可)

第二十二条

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

2前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
  4. 三の二
    前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 営業所の所在地

3前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定に基づいて公社が行つた処分(以下この条及び次条において「旧法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。

2この法律の施行の際旧法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。

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