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たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第一条 (手持品課税に係る申告等)

平成二十七年政令第百五十六号政令
(手持品課税に係る申告等)

第一条

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五十二条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び附則第二項において同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
  2. 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称

2たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3改正法附則第五十二条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品(改正法第五条の規定による改正前のたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)附則第二条に規定する第一種の製造たばこをいう。以下この条において同じ。)につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該紙巻たばこ三級品が同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 当該紙巻たばこ三級品を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該紙巻たばこ三級品の数量
  5. 当該紙巻たばこ三級品につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

4前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
  2. 当該紙巻たばこ三級品につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
  3. 当該紙巻たばこ三級品の数量
  4. 当該紙巻たばこ三級品を製造たばこの製造場から移出した製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

5第三項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第五十二条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

6改正法附則第五十二条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品のうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

7前各項の規定は、改正法附則第五十二条第八項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、第三項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第六項」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、第五項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第五十二条第六項第一号」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第六項第一号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第八項」と読み替えるものとする。

8第一項から第六項までの規定は、改正法附則第五十二条第十項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、第三項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第六項」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、第五項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第六項」と、第六項中「附則第五十二条第六項第一号」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第六項第一号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と読み替えるものとする。

9第一項から第六項までの規定は、改正法附則第五十二条第十二項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、第三項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第六項」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、第五項中「附則第五十二条第六項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第六項」と、第六項中「附則第五十二条第六項第一号」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第六項第一号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十二項」と読み替えるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から施行する。

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