(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第十一条
法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二移出をした製造場の所在地及び名称
2前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十六条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一
- 二相続人が限定承認をした場合には、その旨
- 三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当するたばこ税額
3相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。