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たばこ税法施行令 第十七条 (記帳義務)

昭和六十年政令第五号政令
(記帳義務)

第十七条

製造たばこ製造者(法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第五号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。

  1. 移入をした製造たばこの材料又は原料の種類及び種類ごとの数量(その原料が製造たばこである場合には、その製造たばこの区分及び区分ごとの数量。以下次号において同じ。)、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 製造たばこの製造のために使用した材料又は原料の種類及び種類ごとの数量並びにその使用の年月日
  3. 製造した製造たばこの区分、区分ごとの数量及びその製造の年月日
  4. 貯蔵している製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  5. 移出をし、又は戻入れをした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は戻入れの年月日並びに受取人又は返戻をした者の住所及び氏名又は名称

2第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  1. 移入をした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 前項第四号及び第五号に掲げる事項

3前二項の場合において、当該製造たばこが法第十二条第一項第十三条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。

4製造たばこの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第二号中買受人に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が買受人である場合に限る。

  1. 購入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 販売した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
  3. 返品した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称

5法第二十二条第二項に規定する特例申告者は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

6前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

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