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たばこ税法施行令 第二十七条 (輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)

昭和六十年政令第五号政令
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)

第二十七条

改正法附則第四十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
  3. 申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十二条第二号(同法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
  4. その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、改正法附則第四十七条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

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