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たばこ税法施行令
昭和六十年政令第五号
政令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第二条の二
(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)
第三条
(製造たばこの本数の換算方法)
第四条
(未納税移出に係る承認の申請等)
第四条の二
(未納税移出に関する特例)
第五条
(未納税引取りの承認の申請等)
第六条
(亡失証明書の交付手続)
第七条
(輸出免税)
第八条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第九条
(戻入れ控除が認められる移入等)
第十条
(廃棄の承認の申請等)
第十一条
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第十二条
(還付のための申告)
第十三条
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第十四条
(納期限の延長についての担保の提供)
第十五条
(担保の提供の期限等)
第十六条
(製造の開廃等の申告)
第十七条
(記帳義務)
第二十七条
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第二十八条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第二十九条
(廃棄の承認の申請に係る経過措置)